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よくある質問
正社員は社会保険の加入をしていますが、アルバイト従業員は未加入です・・・大丈夫でしょうか?
1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、
同事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3未満であれば、未加入で大丈夫です。
但し、平成28年10月の改定で、正社員の4分の3未満であっても
以下の5要件を満たす方は被保険者になります。
1)従業員501人以上の企業(特定適用事業所)に勤務
2)雇用期間が1年以上見込まれる
3)1週間の所定労働時間が20時間以上
4)賃金の月額が8.8万円以上
5)学生ではない
詳しくは、当事務所までご相談ください。
交通費は、社会保険料の計算に含めますか?
含めます。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料の額は、
固定給(基本給、通勤手当、家族手当等)の額を保険料額表にあてはめ、
「標準報酬月額」を求め、標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。
ちなみに、労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料についても
通勤手当等の諸手当を含めた賃金総額に、保険料率を乗じて保険料を算出します。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
固定残業代とは何ですか?
「固定残業手当」とは、一定時間分に相当する残業代をあらかじめ定めて支給する手当です。
毎月毎月の残業計算は煩雑な作業となるため、「固定残業手当」の導入をしている企業が多いようです。
会社としてのメリット・デメリット
メリットは、残業代にかかる煩雑な作業を改善できる点にあります。
社員数の多いところは、この手当によってかなり時間を省略することができます。
一方デメリットは、あらかじめ手当として支払うと就業規則や契約書に定めておくために、
残業時間が一定時間を下回ったとしても、下回った時間分を控除することなく
定額を支払わなければなりません。
控除してしまうと、賃金の全額払いに反することになり労働基準法違反となります。
固定残業手当の導入
固定残業手当を導入するには、あらかじめ就業規則や契約書に定めておく必要があります。
基本給の中に固定残業手当が含まれている等内訳が明確でない場合は、
固定残業手当と認められません。
又手当額を定額支給する場合、各従業員によって1時間当たりの残業単価が相違することから、
固定残業手当における上限時間も異なってくることに注意が必要です。
上限時間を超えた分ついては別途残業手当を支払う必要が出てきます。
詳しくは当事務所までご連絡ください。
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