よくある質問
正社員は社会保険の加入をしていますが、アルバイト従業員は未加入です・・・大丈夫でしょうか?
1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、
同事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3未満であれば、未加入で大丈夫です。
但し、平成28年10月の改定で、正社員の4分の3未満であっても
以下の5要件を満たす方は被保険者になります。
1)従業員501人以上の企業(特定適用事業所)に勤務
2)雇用期間が1年以上見込まれる
3)1週間の所定労働時間が20時間以上
4)賃金の月額が8.8万円以上
5)学生ではない
詳しくは、当事務所までご相談ください。
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