福岡市南区の社会保険労務士 江田 博の事務所です。

福岡市の社会保険、労働保険、就業規則、人材育成はお任せください

メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土・日・祝、年末年始

新着情報

労働契約更新上限 労使合意で設定を――厚労省検討会

2022年02月18日 10時04分

厚生労働省は、労働契約法第18条の無期転換ルール適用を回避するための雇止めが労使紛争に発展するケースが少なくないとして、使用者に労働契約更新上限の有無など労働条件明示の義務付けを検討していることが分かった。とくに、契約更新時に更新上限を新たに設ける場合、労使双方が納得の上で合意することを促すとしている。無期転換申込権が発生した労働者に対して申込機会の発生通知とともに権利行使の意向確認を使用者の義務とすることも課題としている。

引用/労働新聞令和4年2月14日3340号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

受付時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝、年末年始

新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【江田労務経営事務所】

〒811-1351
福岡県福岡市南区屋形原3-32-1

092-565-5710

サイトの保護について

SRPⅡ認定事業所です

リンク

SRアップ21本部

福岡市南区の江田労務経営事務所です。

これからの人事・賃金制度改善の事ならお任せください。社会保険労務士は人事労務や年金、賃金制度など会社経営に関する手続きのプロフェッショナルです。ご相談者様の実情に応じて適切なアドバイスをいたします。また、業務の手間となる各種手続きを速やかに代行いたします。お気軽にご相談ください。